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名鉄観光サービス株式会社
 米国: 電子渡航認証システム(ESTA)について
 2009年1月12日以降、米国へ短期(最長90日)の観光・商用目的で査証(ビザ)を取得せずに航空機・船舶にて入国(米国内を経由して第3国への渡航される方を含みます)を予定されている日本国籍のお客様(米国ビザ免除プログラム〈VWP〉渡航者)は、「ESTA(電子渡航認証システム)」の登録が必要です。登録はお客様ご自身で行なうことも可能です。
●ESTA申請専用WEBサイト:https://esta.cbp.dhs.gov/(「日本語」を選択してください)
尚、入力後「DENIED(認証不可―大使館・領事館での査証申請が必要)」とされたお客様は査証申請が必要です。査証取得まで日時(1ヶ月以上)を要する場合がありますので、お早めにお手続きください。旅行出発までに査証が取得できない場合、当社は旅行契約を解除させていただきますので予めご了承ください。(この場合のお申し込み済み旅行の取消料は「旅行条件書」通りとなりますのでご注意ください。)

ESTA正式名称
   Electronic System for Travel Authorization
   米国国土安全保障省(DHS)運営の電子渡航認証システム

運用開始日
   2009年1月12日(米国入国時)から

対象者
    日本国籍を含む米国ビザ免除プログラム〈VWP〉渡航者
   (VWP対象国34カ国 日本国籍以外の対象国は米国大使館ウェブサイト参照)
   ※下記「対象外」を除く

対象外
査証を取得する方、グアム査証免除プログラムを利用してグアムに渡航する方、北マリアナ諸島(サイパン、ロタ等)に渡航する方、往復陸路で米国に入国する方は、ESTA取得は不要です。ただし、サイパンは現在のところ適用時期等は未定ですが今後、米国の制度が適用されESTAが必要となる可能性があります。

登録有効期限
ESTAを登録し、承認を得た日から「2年間」またはパスポートの有効期限の短い方まで。但し、結婚等で旅券上の姓が変わった場合は再登録が必要です。

登録開始時期
米国への渡航が決定次第登録を開始。但し、具体的な予定が無い場合でも登録は可能です。近い将来渡航予定がある場合は速やかに登録することをおすすめします。

登録期限
米国への出発72時間前(3日前)まで(原則)

登録内容の確認
登録時にESTAシステムから回答された「16桁のコード(英字)」により ESTA登録確認画面から登録の有無を確認できます。
尚、米国へ出発する際には、航空(船)会社がチェックイン時にESTA登録の有無を確認し、取得していない場合は搭乗(乗船)することができません。

回答方法
ESTAを登録すると、@AUTHORIZED(認証)、APENDING(保留)、BDENIED(認証不可―大使館・領事館での査証申請が必要)の3種類から1つの回答を受けます。認証(承認)となった場合のみ、査証取得が不要となります。拒否された場合査証取得が必要です。保留は72時間後までに何らかの回答がありますので再度ESTAにアクセスし最終回答を得る必要があります。
いずれの回答にも、申請番号が付与されるので、回答画面を印刷するなどして番号を控える必要があります。
尚、登録完了後必須入力項目(*印)に間違いがあった場合には再入力が必要です。訂正はできません。この場合最初の入力から「10日」以上期間をあける事。
申請時に誤って入力して認証が拒否された場合も同様で、拒否となった日から「10日」以上期間をあけ、正しい情報で申請すれば、改めて審査されます。

注意事項
ESTAは査証(ビザ)ではありません。
ESTAは米国への渡航資格を証明しますが入国許諾を保証するものではありません。(入国できるかの最終決定は入国地の税関国境警備局審査官が行ないます。)
ESTAを取得しても、「旅券(パスポート)・EDカード(I94-W)・税関申告書・Eチケット控え」は別途必要です。

更に詳しく
◆ESTA申請サイトのヘルプ/日本語
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_ja.htm
◆米国大使館ウェブサイト/日本語
http://tokyo.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-esta2008.html
◆CBP(米国税関国境警備局)ウェブサイト/英語
http://www.cbp.gov/xp/cgov/travel/
◆ESTAウェブサイト/日本語選択可能
https://esta.cbp.dhs.gov/



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