必ずお読みください
ワクチン・検査パッケージ制度条件について
この度は、名鉄観光サービスをご利用いただき誠にありがとうございます。
ワクチン・検査パッケージ制度を利用した旅行商品について条件等のご案内は次の通りです。
内容ご熟読の上、ご旅行にご出発いただきますよう、お願い申し上げます。
ワクチン・検査パッケージは、ワクチン接種履歴または検査結果を確認し、感染リスクを低減させるものであり、これを活用することで緊急事態制限やまん延防止等重点措置等の下における人の移動等の行動制限の緩和が可能となります。
新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。
制度条件
下記①または②のいずれかを満たしていることが条件となります。
①新型コロナウイルスワクチンを3回接種済みであること
※ただし同一県内旅行等、知事が判断した場合は、新型コロナウイルスワクチンを2回接種済みかつ2回目の接種から14日が経過している(※)ことを条件としている場合があります。条件の詳細は各自治体の公式ページ等でご確認ください。(※)2回目接種から14日が経過しているとは、チェックイン日から起算し、接種日までをカウントします。
例)1月20日がチェックイン日の場合、1月6日以前(まで)に2回目接種済みが条件 | |||||||
1月4日 | 1月5日 | 1月6日 | 1月7日 | ~ | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 |
16日前 | 15日前 | 14日前 | 13日前 | ~ | 2日前 | 1日前 | 宿泊日 |
条件対象期間 | 条件対象外期間 |
②出発日3日前以降に採取した検体によるPCR検査、抗原定量検査等にて陰性が確認されていること
または、出発日前日以降に採取した検体による抗原定性検査にて陰性が確認されていること
例)1月20日が出発日当日の場合、PCR検査、抗原定量検査等は1月17日以降、抗原定性検査は1月19日以降に採取した検体による結果であることが条件 注1)PCR検査又は抗原定量検査等の場合、1月16日に検体を採取し、1月17日に検査したものは無効となります。 注2)抗原定性検査の場合、1月18日に検体を採取し、1月19日に検査したものは無効となります。 |
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1月16日 | 1月17日 | 1月18日 | 1月19日 | 1月20日 | |
4日前 | 3日前 | 2日前 | 1日前 | 出発日 | |
PCR検査 | 無効 | この期間に検体採取 | |||
抗原定量検査等 | |||||
抗原定性検査 | 無効 | この日に検体採取 |
(1)受検者氏名、(2)検査結果、(3)検査方法、(4)検査所名、(5)検体採取日、(6)検査管理者氏名、(7)有効期限
※通知書に(4)検査所名(医療機関または民間検査機関)が必要なため、個人で市販の検査キットを使用して簡易的に検査したものは不可となります。
※検査費用は、お客様負担となります。感染拡大防止の観点より居住地から旅行先へ移動される前に受けられることを推奨します。
※お子様は、12歳未満で同居する親等監護者が同伴する場合は、接種証明も検査証明も不要です。
※但し、6歳以上12歳未満の児童については、県間の移動について自粛要請が出されている場合は有効な接種証明が必要です。
但し、今後の感染状況や、地域観光支援事業者(自治体など)の判断により、別途、陰性証明書等が必要になる場合がありますので、ご承知おきください。
確認方法
現地の宿泊施設チェックイン時に下記2点の証明書類の提示(こどもを含む全員分)が必要となります。
①身分証明書(運転免許証、健康保険証、パスポート等の住所、氏名が確認できる公的な身分証明書)
※12歳未満は監護者による申告または健康保険証等での確認
②下記(A)または(B)が証明できる書類(コピー、写真データ、WEB画面等も可)
(A)ワクチン3回接種済み
・予防接種済証(接種日、接種したワクチンの種類やロット番号のシールが3回分貼付)
・接種記録書(職域接種などで発行。接種済証同様、ワクチンシールが3回分貼付)
・自治体が発行する接種証明書(発行者、接種日、回数、接種ワクチン種類等が記載されている)等
(B)PCR検査・抗原定量検査による陰性確認
・医療機関もしくは民間の検査機関が発行した陰性である事が確認できる文書や証明書等
※ご旅行申し込み時に、(A)(B)いずれかの方法を提示する事を必ず申告・同意をしてください
ご注意
宿泊施設チェックイン時に、上記証明書類が提示できない場合及び適用条件を満たさない場合について
①割引やクーポン付与等の地域観光事業支援の適用はできません。
地域観光事業支援で割引適用を受けている場合、該当の方は適用除外となり通常の旅行代金となります。
差額のご旅行代金をお支払いいただきます。
②適用除外によりご旅行を取消される場合、所定の取消料を別途収受いたします。
※①②とも、証明書類を「忘れた」「紛失した」等、理由に関わらず提示できない場合は適用除外となります。
※証明書類の後日提示・提出はできません。
※「適用条件を満たさない場合」の例:ワクチン2回目接種から14日を経過していない場合 等
PCR検査・抗原定量検査で「陽性」と判定された場合について
①医療機関又は相談センターなどにまずご相談ください。
②ご旅行前・途中に関わらず上記の相談内容を踏まえて、ご旅行の中止をご判断ください。
なお、中止に伴い発生する取消料等は、お客様の負担となり別途収受します。
③濃厚接触者と考えられるご同行の方も上記①②と同対応となります。
必ずお読みください
ご旅行をお申し込みいただく前に(ご確認事項)
上記の「ワクチン・検査パッケージ制度」の<制度条件><確認方法>をご一読いただき、下記項目について同意の上、ご旅行をお申し込みいただくようお願いいたします。
- ワクチン・検査パッケージ制度の<制度条件>について了解されていること
- ワクチン・検査パッケージ制度の<確認方法>について了解されていること
- ご旅行お申し込み時に、上記<確認方法>の
(A)ワクチン3回接種済み
(B)PCR検査・抗原定量検査による陰性確認
いずれかの方法について申告すること - ワクチンの効果は完全ではなく、接種しても感染し、他の人に感染させる可能性があるため、ワクチンを接種していたとしても基本的な感染対策を怠らないこと
- 検査結果が陰性であったとしても、検査後に感染する可能性があり、また、偽陰性である可能性もあるため、基本的な感染対策を怠らないこと
- 旅行開始の2週間前から感染リスクを避けて生活すること
- 政府・都道府県の判断で、感染拡大等で強い行動制限を要請した場合には、これに従うこと
またその場合、お申込済みの旅行であっても中止となる場合があったり、適用されている割引等の地域観光事業支援内容が適用除外となる場合があること - 「新しい旅のエチケット」の内容を確認すること