物流用語集

A

船積確認事項登録業務。海運貨物取扱業者、通関業者、NVOCCが、Sea-NACCSに参加している船会社に船荷証券(B/L)の作成に必要な情報(ACL情報)を送信するための業務。この業務を利用して、ドックレシート(または船積み申込書)およびB/I(船積み関係書類の統一フォーム)情報をもとに、船会社による電子的なB/Lドラフト作成が可能となる。
重量貨物や長尺貨物など貨物の形状、特殊性により加算される割増運賃のこと。
信用状発行銀行の依頼に基づいて、受益者(輸入者)宛に信用状の通知を行う銀行(受益者所在地近くにある本支店、またはコルレス銀行)のこと。通常は輸出者と取引関係にある銀行が選定される場合が多い。
AFRの正式名称は、Advance Filing Rules on Maritime Container Cargo Information。日本版24 時間ルールと言われているセキュリティー管理制度。船社及び利用運送会社(NVOCC)は、外国の船積港を出港する24 時間前までに、日本向けに積み込まれた海上コンテナの積荷情報の報告を義務付けられている。NACCSを使用して税関に報告する。但し、日本で荷降ろししない通過貨物は対象外。
報告すべき情報:
・荷主情報:SHIPPER・CONSIGNEE・NOTIFY の名前、住所、電話番号
・品目情報:品名(具体的な名称)、HS コード(6桁)
・危険品情報:危険品の場合IMDG クラス、UN NO.
航空用語。略して、フォワーダーともいう。複数荷主の貨物を集荷し、航空会社から借り受けたスペースに搭載、混載輸送を行う。混載輸送業務だけでなく、一般的には、通関業務・倉庫保管業務なども平行的に行っている。
基本運賃(Base Freight)の他、全ての割増料金が含まれていることの意味。
米国では物流セキュリティ対策として、輸出港の本船出港24時間前までに、マニフェスト(積荷目録)情報をAMSを通じて米国税関に申告することが義務付けられている。
対象貨物は
1.米国陸揚げ貨物
2.米国上げ後、他国へ輸送される貨物
3.カナダ、中南米向けUSD貨物
貨物の到着を通知するための書類。船会社またはその代理店が貨物の到着を通知するための書類。A/Nと省略することが多い。海上輸送の場合に使われる。航空貨物の場合は短時間で貨物が到着してしまうので書類発送をしている暇がなくメール・電話で到着案内が行われる。A/Nには運賃や港での諸費用などの明細が記載されているため、税関への輸入申告に必要な書類となっている。
1967年にスタート。当初は、地域内の安全保障的な側面もあったが、政治・経済の安定、域内経済成長促進を目的としている。本部はインドネシアのジャカルタ。人口規模は約6億人。
加盟国:10カ国(インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ブルネイ、ベトナム、ラオス、ミャンマー、カンボジア)
設立当初は地域協力機構として比較的緩やかな協力形態であったが、中国やインドなどASEAN諸国を取り巻く環境に対応するため、より強固な共同体への機運が高まった。その結果、「第二ASEAN協和宣言」を採択。2020年までに「安全保障共同体(ASC)」「経済共同体(AEC)」「社会・文化共同体(ASCC)」からなるASEAN共同体を構築することに合意(2015年に前倒し)。
保険用語。保険金を受け取る被保険者のこと。保険金受取人。保険契約者は貿易の取引条件によって輸入者になることも輸出者になることもあるが、一般に被保険者は輸入者である。そのため、保険契約者が輸出者の場合、保険証券に裏書きし、被保険者を輸入者に移転させる。
北アメリカ・カナダ東岸への輸送形態。パナマ運河を経由して、Savannah(ジョージア州)、Norfolk(バージニア州)、New York(ニューヨーク州)、Halifax(カナダ・ノバスコシア州)などの北アメリカ・カナダ東海岸へ船舶だけで海上輸送する形態。コスト的にはメリットがあるが、時間(リードタイム)長くなる。
保険料基本料率の標準的な危険より大きくなる場合、もしくは標準と異なる種類の危険を付保する場合の割増料のこと。例えば船舶の場合、船齢や船種などの要件により保険料率が決まりますが、その要件を満たさない場合、標準的な危険より大きくなるとみなされ、割増保険料が必要になることがあります。
国際物流に携わる認定業者のこと。AEO事業者として認定されると様々な優遇措置が受けられる。税関と民間業者とのパートナーシップで税関手続きをスムーズに行うため、法令遵守(コンプライアンス)とセキュリティー管理体制の整った事業者を税関がAEO事業者として承認・認定する。これをAEO制度という。米国同時多発テロを契機に国際物流のセキュリティー強化が課題となっている。しかし、国際競争力を高めるには物流の円滑化も不可欠である。税関手続きの緩和・簡素化策を提供する代わりに、事業者の法令遵守とセキュリティ意識を高めることを目的とした制度でもある。
AEO事業者になるメリットは、
・輸入申告時の審査・検査の基本的省略
・貨物引き取り後の納税申告
・保税地域に搬入せず自社倉庫での輸出申告が可能
などがある。
対象は、輸出時の製造者、輸出者、輸入者、通関業者、運送業者、倉庫業者が含まれる。
WTO加盟国からの輸入に適用される協定税率のこと。またはFTA、EPAなど協定を結んだ国からの物品に適用される税率。
一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。A/Rと略す。
動物の病気の侵入を防止するため、動物検疫所が行う検疫制度のこと。動物検疫所は、動物の他、それらから作られる畜産物の輸出入検査、犬や猫、サルなどの輸入検査、水産動物の輸入許可業務を行っている。
BLまたはAWBに記載される物流用語。FREIGHT AS ARRANGEDの省略形で、手配どおりの運賃の意味。BL(Bill of Lading=船荷証券)またはAWB(Air Waybill=航空貨物運送状)の運賃欄に「AS ARRANGED」と記載する。実質の契約運賃を取引の相手方や第三者に開示したくない場合にこの表現を用いる。
航空会社または混載業者が発行する航空貨物の受取証のこと。AWBは、海上輸送の場合に発行されるB/L(Bill of Lading:有価証券である船荷証券)と同様に、輸送契約の証拠書類ですが、航空運送状は有価証券ではありません。航空輸送は、個々の荷主が混載業者に輸送委託し、混載業者は個々の荷主の貨物をひとつの大口混載貨物として航空会社と輸送契約をいたします。その時に航空会社から混載業者に発行されるのがMAWB(Master Air Way Bill: 航空運送状)となります。個々の荷主に対しては、混載業者が運送人の立場となり、HAWB(House Air Way Bill: 混載航空運送状)を発行します。MAWBが親亀で、HAWBが子亀という関係にあります。

B

燃料割増料のこと。海運輸送の場合に使われている言葉で、「バンカー」と省略します。英語で正式には、Bunker Fuel Oil=船舶燃料で、Bunker A(A重油)やBunker C(C重油)と表現します。
同じ意味を持つ言葉に、
BS(Bunker Surcharge)
EBS (Emergency Bunker Surcharge)
EFAF (Emergency Fuel Adjustment Factor)
FAF (Fuel Adjustment Factor)などがあります。
廃棄物の国際移動に関する規制のこと。正式名称:有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約バーゼル条約を履行するための国内法として「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」(バーゼル法)と「廃棄物の処理および清掃に関する法律」(廃棄物処理法)がある。条約規定の廃棄物を輸出しようとする場合は、相手国の書面による同意や輸出承認が必要。
輸出貨物代金の請求先のこと。貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。SOLD TOともいう。貨物の出荷先と請求先が異なる時に使用する用語。インボイスにBILL TO:請求先、SHIP TO:送り先を記載する。
保税上屋(ほぜいうわや)のこと。港湾や空港内で外国貨物の積みおろしや一時保管する荷捌き用の倉庫。一般の保管倉庫とは異なる。
コンテナ船に収納できない長尺貨物、重量貨物のこと。一般貨物として、在来船に船積みされる。また、最近ではコンテナ化できない貨物全般を指すことがある。
パレットに組んだ航空貨物をばらす作業のこと。「貨物をブレークする」という。
バラバラの調達先の貨物を輸出国側で指定の一倉庫に集め、コンテナにまとめて海外の買主に輸送すること。実際に貨物を集めるのはフォワーダーが担う。出荷管理やバンニング、輸出管理なども買主に代わってフォワーダーが行うのが一般的。LCL(混載)はバラバラの輸出者の貨物を1つのコンテナにまとめ、バラバラの買主に配送するが、バイヤーズコンソリの場合は配送先の買主(コンサイニー)が全て同じである。貨物を一か所にまとめることで効率的な輸送ができ、物流コストを削減、リードタイムを短縮できます。また、不良品の発生など輸出国側でチェックできるので、返品などの対応が早く、返品の輸送時間とコストを削減できる。
船会社が荷主に対して請求するB/L(船荷証券)発行手数料のこと。DOC Feeという場合もある。
旅具通関のこと。ハンドキャリーで携帯した貨物や海外から持ち帰る土産物などの通関申告のこと。一般商業貿易貨物の輸入通関手続き(業務通関)とは異なり、簡易な通関手続きが行われる。
到着地における貨物仕分け手数料のこと。Break Bulk Feeの略。
バースのこと。埠頭、桟橋などのうち船を係留する場所のことをいう。
Berry(ベリー)とは腹部という意味から、貨物専用便の下部貨物室のこと。旅客機の場合は飛行機の腹部に当たるスペースをベリーと呼び、貨物や手荷物を搭載している。
船会社が船積み地点で貨物を受け取ったことと、指定の目的地までの運送及びその荷揚げ港で貨物受取人に貨物を引き渡すことを約した有価証券のこと。貨物の所有権を表す証券で、手形と同じく裏書によって譲渡可能。オリジナル3通それぞれに裏書をして貨物受取人に郵送し、貨物受取人が現地船会社代理店に提示して、貨物引取りが可能となります。紛失すると貨物引取りに支障が起きるため、オリジナル3通を2回に分けて郵送するなどの自衛手段が必要です。
いろいろな船荷証券の種類
・Received BL=コンテナヤードで船会社が貨物を受領したことを証明する船荷証券。
・Shipped BL=本船搭載を確認してから発行される船荷証券。
・Clean BL=貨物梱包状況に異常がない無故障船荷証券。
・Foul BL=貨物梱包状況に異常がある際にリマーク記載された船荷証券。
・Stale BL=荷為替手形決済で指定された船積み時期以降の発行日の船荷証券。
・Surrender BL=船会社が発行と同時にOriginalを回収した引渡し済み船荷証券。
船荷証券は有価証券であるため直筆裏書の署名が必要となるが、メールでの書類発送が一般的なこの頃、Surrender BLを利用することが多くなってきている。
輸入する貨物を関税・消費税等納税(徴収)を保留すること、外国貨物のままの状態にしておくことをBond(保税)という。「Bonded Area」(保税地域)、「In Bond」(保税渡し)のように使われる。保税地域とは、税関管理下で外国貨物の保管・点検・加工・製造・展示ができる保税地区、または、外国貨物の積卸し・運搬・仮置きができる税関長から許可を受けた保税倉庫のこと。物流用語以外にも使われており、外為実務では契約履行保証(Performance Bond)のように「保証」の意味がある。
コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。コンテナ船に対比して、在来船と呼ばれる。Conventional Vesselともいう。

C

自社で船舶・航空機を運行している貨物運送事業者のこと。船会社や航空会社のこと。
航空貨物の特殊料金。Charge Collect Feeの略。航空運賃が着払い(Freight Collect)となっている場合、運賃を着地で回収することに対する手数料のこと。
Cost and Freightのこと。貿易取引条件としてよく使われる、運賃込み条件のこと。C&F、CNFとも呼ばれる。輸出港において本船に貨物を積み込んだ時点で、輸出者から輸入者に危険負担が移る。FOB、CIFと同じく、日本では長年親しまれているCFRですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
混載貨物専用倉庫(CFS)のこと。混載(LCL)貨物は、CFSでコンテナ詰め或いはコンテナから貨物を出す作業を行う。また、通関や貨物の受け渡しもCFS内でそれぞれの荷主毎・マニュフェスト毎に貨物を確認した後に行われる。CFSは保税蔵置場である。輸出入手続きをしたりコンテナ詰めしたりするところであり、一般に長期的に保管することはできない。そのため、一定の保管期間をすぎると、保管料などの料金が発生する。
CPTプラス保険料込みの運送人渡し条件のこと。日本ではCIPはあまりなじみがなく、CIFのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
輸出入申告、代金決済の際に発行される重要な書類。船積み貨物の明細(品名、数量、価格、契約条件、契約単価)を記載。コマーシャルインボイスは正式なインボイスとして税関提出用に使用できる。また、無償(non commercial value)であっても、commercial invoiceを発行する。
輸入地指定場所までの輸送費込みの運送人渡し条件のこと。売主の指定した運送人に貨物を引渡した時点で移転。コンテナ輸送での取引の場合に使われます。日本ではCPTはあまりなじみがなく、CFRのほうが長年親しまれていますが、海上コンテナ輸送の場合にはCPTを使うことをお勧めします。
通関業者とは、通関士を置き、税関に対して輸出入の申告や承認の手続きを代行するもの。多くの通関業者は倉庫業や陸運業なども営む。また、通関業務だけでなく、船積み手配や国内配送の手配まで行う。そのためか、フォワーダー、海貨業者(乙仲)、通関業者は混同されやすい。厳密にそれぞれの業務内容は違うが、総合物流会社はすべての業務をおこなっているため、どの呼び方でも当てはまる
海上輸送コンテナの蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード施設のことで、CY(シーワイ)と呼ぶ。コンテナの船積み及び船卸をどこのCYで行うかは船会社が指定する。輸出の場合は指定されたCYでの実入りコンテナの引き受けと船積みのための蔵置、輸入の場合は実入りコンテナの引き渡しと船卸後の蔵置が行われる。
フルコンテナ単位で輸出する場合のコンテナヤードへの搬入最終日のこと。「カット日」と略して使われる場合が多い。
海上輸送で発生する物流コスト用語。「カフ」為替割増料のこと。通貨変動による為替差損益を調整する割増または割引料のこと。一般的に基本運賃(ベースレート)に対する割合%で価格が決められる。同義の言葉にCurrency Surcharge(CS)、YEN Application Surcharge(YAS)がある。YASは日本円高騰に対する割増料で、特に東南アジア航路に使われる。
日本商事仲裁協会が発行する通関手帳のこと。正式にはATAカルネ。商品見本や展示会への出品物などを海外に発送・持参する場合、一時的に免税扱いにできる国際条約、ATA条約(物品の一時輸入のための通関手帳に関する条約)に基いた制度で、締約国税関で正式な通関用書類として認められている。カルネとは、フランス語で「手帳」と言う意味。輸入税の担保書類としての働きもあり、通関手帳であり、支払保証書である。数カ国にまたがって商品見本などを持参しなければならない時など、到着地でいちいち正規の通関申告をすることなく、大変に便利な制度です。ただし、1年以内に全量を持ち帰ることが必須条件ですので、展示会などでサンプル配布する場合には適用されません。もし、譲渡や販売、盗難などにより再輸出されない場合は、輸入地で輸入税を支払わなければなりません。
空港内上屋から航空会社の指定倉庫に運搬する地上運送料金のこと。
化学物質番号のこと。化学物質を特定するための番号で、安全データシートMSDSに記載されています。
輸出貿易管理令キャッチオール規制のこと。別表第一の16項にて、輸出する全ての商品は、誰がどのような用途に使うのかの確認を求められる。
貨物の容積を表す単位。縦、横、高さが1メートの場合、1立方メートル。M3と記載する場合が多いため、エムスリーとも言う。英語表記では、CBMと略することが多い。
海外ではForm Aともいう。世界各国の輸入関税は、輸入貨物の製造された原産国により異なる場合があります。世界全体の貿易振興を目的とし、特定2国(又は地域)間、開発途上国への優遇税制の制度があるためです。貨物の原産地の真実性を保証するために、輸出地の商工会議所、もしくは輸入国領事館等が貨物の原産地を証明する原産地証明書を発行しています。
コンテナヤード内にある混載貨物専用倉庫(CFS)使用料のこと。
海上コンテナを陸上輸送するトレーラーのこと。20フィート用シャーシは自重3.4トン・コンテナ重量含む最大積載量20トン、40フィート用は自重3.6トン・最大積載量24トン。ツイストロックと呼ばれる装置でコンテナをシャーシに固定して輸送する。
コンテナヤード内で船会社がコンテナを取り扱う際に発生する費用のこと。船会社が荷主に対して請求する費用で、THC、ECHCと同じ意味。
貿易取引条件としてよく使われる、運賃・保険料込み条件のこと。FOBと同じく、日本では長年親しまれているCIFですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはCIPを使うことをお勧めします。
正式名称:CITES(=Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
一般的には、ワシントン条約(Washington Convention)と称する。絶滅のおそれのある希少野生動植物の国際取引に関する条約のこと。規制される種は付属書に掲載されている。その危急性に応じてⅠ,Ⅱ,Ⅲに分類され、付属書Ⅰ掲載種は商取引の禁止、Ⅱ,Ⅲ掲載種は商取引可能であるが、輸出国の管理当局が発行するCITES輸出許可書等が必要。生きている動植物だけでなく、例えばはく製や革製品、化粧品や医薬品などの加工品も規制の対象。
BLまたはAWBに記載される物流用語。船荷証券(BL)または航空送り状(AWB)面に記載されている貨物到着地での貨物受取人のこと。通常、貨物受取人=輸入者Importerですが、三国間貿易や決済と物の流れが異なる取引などでは、貨物受取人=輸入者Importerでないケースもあります。たとえば、輸入者はSingapore、貨物はIndonesiaへ直送といったケースや、輸入者は上海、貨物は上海経由杭州へ直送し、受取人は杭州市内といったケースなどです。この場合、Invoice面に輸入者Importerのことを”Bill To”(請求先)、貨物受取人のことを”Ship To”(貨物送り先)と表示する場合と、Consigneeを別途明記する場合とがあります。
コンテナ一本に満たない小口貨物を混載貨物として仕立て作業を行う業者のこと。コンソリ業者、コンソリデーターとも呼ばれる。輸出入者と航空会社や船会社の間に立ち、House AWB、House BLを発行する。フォワーダー(運送貨物取扱業者)の一種。
海外取引契約形態の一種。生産に必要な原料・部品の一部または全部をA国の委託者がB国の受託者に提供し、受託者が加工生産し、再輸出することを想定した契約条項。
Break Bulk Vesselともいう。物流用語。コンテナ船に積めない大型貨物やバルク原料などを輸送する貨物船のこと。コンテナを積む設備はないが、あらゆる貨物に対応できる。いわゆる一般的な貨物船のことで、コンテナが積めないわけではない。しかし、ほとんどのコンテナ輸送は、天候に左右されにくく荷役作業が効率的なコンテナ船が使われる。新しい船形であるコンテナ船に対比して、昔からあったという意味で在来船と呼ばれる。
混載仕立て割増料金のこと。複数荷主の貨物を集荷してコンテナ単位にすることを混載仕立てというが、混載仕立て業者が複数にまたがる場合の追加料金のこと。
ドアツードアでの一貫輸送サービス・国際宅配便を利用した航空貨物のこと。クーリエ。クーリエとは外交文書を運ぶ飛脚便に由来している。緊急を要する書類または重量・容積の少ない小口貨物の場合に利用される。クーリエでは一般に、価格が少額な書類や小口貨物をマニュフェスト通関(簡易通関)している。そのため、迅速に通関できるが、送れる貨物の内容が限られてしまう。代表的なクーリエ会社はFedEx、DHL、UPS、OCSなど。なお、国際郵便であるEMSはクーリエではない。
海上輸送コンテナを搬入して蔵置保管、受け渡しをするコンテナヤード使用料のこと。
コンテナ内に積載させた貨物の明細を記載した書類。積み付け明細のこと。ターミナルオペレーターはCLPの情報に基づき、本船のコンテナ配置や積み付けなどを決定する。コンテナ1本ごとに、FCL貨物は荷主またはその代理人が、LCL貨物の場合はCFSオペレーターにより作成される。
CYやCFSへの貨物搬入締切日(但し輸出通関を終了)のことで、米国向けを除いて通常CY Cutは本船入港の前日、CFS貨物の場合は本船入港の2日前である。米国向け貨物に関するCY Cutは、平成14年12月から実施された「船積み24時間前の米国税関へのマニフェスト提出」を受け、本船入港3日前となっている。

D

到着地指定場所渡しのこと。 INCOTERMS 2010で新設。DATとほぼ同様ですが、港湾地区ターミナルからさらに買主指定の内陸地点まで貨物の運搬・リスク負担及び費用負担を売主がする場合の持込み渡し規則。運送手段の上で荷卸しの準備ができた段階でリスク・費用負担が売主から買主に移転する。輸入通関に関わる費用及び引き渡し後のリスク・費用は買主負担。以前のDDUの変形として、到着地でのターミナル料が売主負担であることを明確にするためにDAPが新設されました。
指定仕向地持込渡し(関税抜き)条件のこと。INCOTERMS 2010で廃止。輸入地の指定場所で輸入通関をしないで貨物を引渡し、危険負担を移転。関税は輸入者負担。到着地でのターミナル料、特にコンテナ輸送の場合の経費負担が不明確なため、INCOTERMS 2010でDDUを廃止し、DATとDAPが新設されました。
貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。SHIP TOともいう。輸出貨物の配達先のこと。貨物の請求先と配達先が異なる時に使用する用語。
コンテナ貨物が期限内(フリータイム)に引き取られない場合に発生する超過保管料のこと。
コンテナから貨物を取り出す作業のこと。
LC決済で使われる用語。ディスクレパンシーあるいは単にディスクレと略す。信用状付輸出取引において、買取銀行に提出された船積書類が、信用状条件に一致していない場合に用いられる。「この書類はディスクレつき」のように使用される。ディスクレがあると信用状発行銀行は支払いの拒絶を行えるため、輸出国側銀行は買取に応じないのが通例である。
ワンポイント:条件不一致解除の方法はいくつかあるが、原則は書類の差し替え、あるいは書類の訂正を行う。
船会社がB/Lと引き換えに貨物の引き渡しを指示する書類(D/O)を発行する際に荷主に請求する費用のこと。
輸出実務で使われる書類の一種。コンテナ貨物がコンテナ・ヤードに搬入された時に船会社が発行する貨物受取書のこと。船荷証券(B/L)はドックレシートの情報をもとに作成されるため、信用状情報に合致する正確な記載が必要。
船会社が貨物の引き渡しを指示する書類。フォワーダーが提示したB/Lと引き換えに船会社がD/Oを発行交付し、そのD/Oを貨物を管理する業者に提示することで貨物の受取ができる。
指定埠頭や倉庫、陸上・鉄道・航空輸送ターミナル渡し条件のこと。 INCOTERMS2010で新設。しかし、INCOTERMS2020では廃止され、仕向地をターミナルに限定しないことを強調するため、DPU(Delivered at Place Unloaded)に名称変更されました。到着地で指定されたコンテナヤード、航空貨物ターミナルまで貨物を運搬し、荷卸しするまでの危険負担と費用負担を売主がする持込み渡し規則。到着地での輸入通関手続きと関税支払は買主負担です。以前のDDUの変形として、到着地でのターミナル料が売主負担であることを明確にしています。
貿易取引条件の一つ。仕向地持ち込み渡し関税込み条件のこと。発地から着地までのすべての経費(輸入通関・関税等も含めて)が売主の負担と手配であり、買主にとっては何もしないでよい便利な取引条件。主に、ドアツードアの国際宅配輸送で使われている。
コンテナ返却延滞料。空コンテナがコンテナ保管場に期限内(フリータイム)に返却されない場合に発生する延滞料金のこと。
コンテナから貨物を取り出した(デバン)際の貨物の数量過不足、ダメージ状況など、貨物の到着時状況報告書のこと。輸入実務で使われる書類の一種。本船側、荷主側、それぞれが確認署名する。保険クレーム処理で重要な書類。
航空貨物輸送における危険物。人間の健康、安全または財産や環境に害を及ぼすおそれのある物品、物質が危険物として、国際航空運送協会(IATA)の危険物規則書(DGR Dangerous Goods Regulations)に指定されている。一般的に危険物と言われる引火性、可燃性貨物、放射性貨物などは航空機に搭載することが禁じられています。国連および国際原子力機関が定めた航空輸送細則に準じた航空法(国土交通省令)の条件を満たした場合に限り、航空貨物として輸送することができます。そのため、輸送中の安全を確保するため、輸出インボイス以外に、IATAが定めた危険物申告書の提出を求められます。輸送する商品の危険度に準じて、梱包容器やラベルなどの輸送手段が取り決められており、詳細を危険物申告書に記載し、運送会社の事前認可を得ることが必須となります。海上輸送の場合も同様の輸送細則があります。
Documentation Feeの略。船会社が荷主に対して請求するB/L(船荷証券)発行手数料のこと。B/L Feeという場合もある。
A地点で貨物をピックアップ、輸出通関後、国際輸送、輸入地での輸入通関、B地点への配達までの一貫輸送のこと。戸口(ドア)から戸口(ドア)まで一運送者の責任で行う。ドアツードア輸送を行う業者はフォワーダーと呼ばれる。
コンテナを陸上輸送すること、コンテナ陸上輸送料のこと。(ヨーロッパでは Haulageと表現)
CY(コンテナヤード)から荷主指定の倉庫などへの陸上輸送の往復料金である。CIPやDAPなどの貿易条件であっても、ドレージは含まれていないので、輸入者負担となる。
港湾混雑による CY~CFS 倉庫間のコンテナトラック輸送(ドレージ)料金の高騰により導入されたサーチャージのこと。
一般貨物用密閉型コンテナのこと。常温で輸送する。長さは通常20フィート(約6m)、40フィート(約12m)の2種類。高さは8フィート6インチ(約2m60㎝)が一般的。そのほか、高さ9フィート6インチ(約2m90㎝)のハイキューブ型がある。

E

コンテナヤードで発生する物流コスト用語。コンテナヤード内で船会社が空コンテナを取り扱う際に発生する費用のこと。船会社が荷主に対して請求する費用で、THC, CHCと同じ意味。
自由貿易協定(FTA)の範囲を広げ、貿易の自由化に加え、人の移動や投資など様々な分野での経済協力も含んだ経済協定。日本は2020年現在、18のEPAが発効・署名済みである。
発効済(17)
シンガポール、メキシコ、マレーシア、タイ、チリ、インドネシア、ブルネイ、ASEAN、フィリピン、スイス、ベトナム、インド、ペルー、オーストラリア、モンゴル、TPP11、EU
署名済(1)
TPP12
ETDは、Estimated Time of Departureの略。貨物の出発・到着予定を確認するときに使われる貿易英語。
輸出申告の場合、税関に提出する書類(輸出者名、品目、数量、価格等を記載)税関審査後、許可印を押すと、輸出許可通知書となる。NACCSによる申告の場合、即時許可もしくは審査・検査後に輸出許可書が通関業者の端末に送信される。
政府命令により貨物の種類、路線、期間などを限定して出入港禁止措置を行なうこと。この措置が取られた場合、契約上、不可抗力条項締結の場合、契約履行責務は免責となります。
経済連携協定(EPA)で、通常の関税率よりも低い関税率の適用を受けるための書類。各EPAには原産地規則が定められており、特定の要件を満たしたものしか、EPA税率を適用することはできない。原産地規則を満たしていることの証明として、特定原産地証明書がある。輸入者は、EPA税率を適用したい場合、特定原産地証明書を税関に提出する必要がある。日本における特定原産地証明書の発給機関は日本商工会議所。
ETAは、Estimated Time of Arrivalの略。
工場渡し条件のこと。輸出地の工場で貨物を引渡す条件。この時点で危険負担も買主に移転。EXWの場合、売主は輸出手続きをなにもしないでよいと思えるが、輸出許認可などの手続きは売主が行うことになっています。輸出貿易管理令の該非判定などは売主が行う必要があります。
輸出貿易管理令に抵触する貨物、地域に輸出する場合、経済産業省に事前申請を行い、申請が認められ発給される承認書を輸出承認書という。核燃料物質、特定有害廃棄物、ワシントン条約対象貨物、委託加工貿易等、輸出貿易管理令別表2に掲げる貨物が対象。あらかじめ農林水産大臣の同意が必要なものもある。

F

燃料割増料または燃油サーチャージのこと。FSC(Fuel Surcharge)とも言う。海上・航空輸送ともに使われる用語。1999年の燃油高のころに導入された。
FAF,BS,EBS,BAFはすべて燃料に関わる価格変動調整費のことで、航路によって呼び方が異なる。週ごと、1か月ごとに割増料は更新されます。船会社や航空会社により更新時期や金額が異なるので運賃契約の際に確認が必要です。海外発の場合も同様に割増料が適用されております。
運送人渡し条件のこと。輸出地の指定場所で買主の指定した運送人に貨物を引渡した時に危険負担と費用負担が買主に移転。AIR輸送の場合と海上コンテナ輸送の場合のみに使う。日本では、なじみが少なくFOBがよく使われていますが、リスク移転場所が違うことで保険求償範囲が違ってくるなど売主リスクの観点からAIR輸送の場合と海上コンテナ輸送の場合には利用すべき取引条件です。
米国「保健・福祉省」(Department of Health and Human Services; DHHS)に属する連邦政府機関。食品・医薬品、玩具やたばこなどの認可や違反取り締まりを行う機関。日本の厚生労働省と同じような役割。
本船渡し条件のこと。貿易取引条件としてよく使われるFOBは、Free On Boardを略した言い方のこと。単純に訳すと、”板の上で自由”となりますが、貿易用語では、「本船渡し」と訳します。輸出貨物が本船に積み込まれた時点で、輸出者の引渡し義務が完了(=輸入者に危険負担が移転)するという意味です。CIFと同じく、日本では長年親しまれているFOBですが、在来船輸送に限って使い、海上コンテナ輸送の場合にはFCAを使うことをお勧めします。
外国為替、外国貿易その他の対外取引を総合的に対象とする法律。正式名称:外国為替及び外国貿易管理法。ガイタメホウと略す。日本の貿易取引は原則自由だが、輸出入貿易管理令でコンプライアンス管理が行われている。
本船から陸揚げされたコンテナヤード若しくは CFS 倉庫からの搬出が猶予される一定の「無料保管期間」。または、CY からコンテナを引き取り、コンテナ保管場(Van Pool)へコンテナが返却されるまでの「無料貸出期間」のこと。
関税・通商上の障壁撤廃で自由貿易地域結成を目的とした2国間または地域間協定。
輸出入促進策の一環で非課税地域に指定された自由貿易地域のこと。FTZ指定地域では関税、法人税、付加価値税の非課税といった優遇措置を受けることができる。日本では沖縄が唯一指定されている。
コンテナ内の貨物の如何を問わずコンテナ1本当りの運賃の事をさす。FAKレートと略すことが多い。
コンテナ貨物は、20フィートか40フィートコンテナで運搬されます。コンテナ1本を満たす量の貨物がある場合で、荷主がコンテナ1本を借り切り、貨物搭載を自分で行うことの意味。通称 フルコン。
フィーダーサービスのことをフィーダーと略す。メインポートから、隣接港への支線航路(フィーダー航路)を運送するサービス。
最終目的地または最終仕向地。物流用語。輸出入書類に記載する貨物の最終配達地のこと。
日本以外で発行された原産地証明書のこと。一般特恵関税を受ける際に必要となる書類。正式名は「一般特恵制度原産地証明書様式A」。略してGSP(Generalized System of Preferences):Form Aで、法令で定められており、原産地の税関又は権限を有する商工会議所等が発給したものでなければなりません。有効期限は発給日から1年で、特恵関税を適用する場合は輸入申告の際に原則として原本を税関に提出する必要があります。
自分では輸送手段を持たず、航空会社または船会社から借り受けたスペースに貨物を搭載、国際輸送を行う事業者。複数荷主の貨物を集荷し、仕向け地ごとに仕分け、大口貨物に仕立てる混載業務を行うものを混載業者(コンソリデーター)という。海上・航空いずれの場合にも使うが、海上の場合はNVOCC、航空はエアー・フレイト・フォワーダーという。国際輸送業務だけでなく、一般的には、通関業務・倉庫保管業務・配送手配なども平行的に行っている。
到着地持ち込みまですべての費用を輸出者が経費負担すること。インコタームズの貿易条件ではありません。発地から着地まですべての経費負担が輸出者であることを明確にするため、日本のフォワーダーがこのような用語を使っている。

G

海上運賃一括値上げの意味。海運同盟が、海上運賃タリフを全品目一律値上げすること。

H

家畜の伝染性疾病の恐れがないことを証明した動物検疫機関が発行する検査証明書のこと。
高さが約9’6”(2,896mm)ある背の高い40フィートコンテナのこと。一般的な汎用コンテナは高さ約8’6”(2,591mm)。
「商品名称および分類についての統一システムに関する国際条約(HS条約)」に基づいて定められたコード。すべての商品が成分ごと、または用途ごとに細かく分類される。すべての商品を21の「部」に分類。「部」「類」「項」「号」の順に細分化。「号」までの6桁が各国共通。「号」以降は各国のルールで細分化されている。税番、統計品目番号、Tarrif Code(タリフコード)とも呼ばれる。貨物を輸出入する場合、税関長に輸出入申告をした上で、許可を受ける手続き(通関手続き)が必要です。輸出入申告にはHSコードを記載します。HSコードは税関のHPで確認することができます。輸出は輸出統計品目表、輸入は輸入統計品目表(実行関税率表)で確認できますが、6桁までが輸出・輸入共通の番号です。
混載業者が発行する航空貨物の受取証のこと。航空会社(実運送人)が混載業者に発行する航空運送状をマスター・エア・ウェイビル(Master Air Way Bill:MAWB)。混載業者が荷主に発行する航空運送状をハウス・エア・ウェイビル(House Air Way Bill:HAWB)という。
略称:HVL割増運賃の一種。貨物重量が一定基準以上の場合、貨物の積み付けや積み下ろしに特殊な手配や設備が必要となるため割増となる。

I

INCOTERMS=International Commercial Terms.国際商業会議所(ICC/本部:フランス・パリ)が1936年に定めた貿易条件の解釈として、世界で最も利用されている国際貿易取引条件のこと。貿易取引は、言葉の異なる国同士の国際取引です。日本語同士でも、自分に都合のよいように解釈するのが人間の常です。ましてや、外国語と異なる商習慣のもと、取引条件の解釈について国際基準がなく、売主と買主双方で契約内容について自分に都合よいように解釈し、しばしば論争と訴訟になっていました。そこで、国際商業会議所が世界共通の貿易条件の国際基準を定めたのが、インコタームズです。中世の時代から始まっていた貿易取引ですが、国際基準が定められたのは、意外や、1936年のことでした。どこまでが輸出者の責任で、どこからが輸入者の責任なのか、売主と買主の義務について、特に、
1. 費用負担範囲
2. 貨物の危険負担範囲
を規定しています。
元々、貿易取引は海上輸送のみでしたが、時代の変化で在来船輸送からコンテナ物流へ、さらには国際複合輸送や航空輸送へと発展してきました。そのため、この国際基準も実態に合うように幾度となく改正されてきました。2020年1月1日より、インコタームズ2010に代わり、10年ぶりの改定で「インコタームズ2020」が発効となりました。
インコタームズ2010では、インコタームズ2000の持込み渡し条件のうち、4条件(DAF、DES、DEQ、DDU)が廃止され、新しく2規則(DATとDAP)をインコタームズ2010に追加した結果、13条件から11規則に改定されました。インコタームズ2020では、2010で追加された2規則のうち、DATが廃止され、DPUに名称変更しました。
Aグループ:あらゆる輸送手段に適した7規則
(Rules for Any Mode or Modes of Transport - EXW、FCA、CPT、CIP、DPU、DAP、DDP)
Bグループ:海上および内陸水路輸送のための4規則
(Rules for Sea and Inland Waterway Transport - FAS、FOB、CFR、CIF)
インコタームズは国際条約ではなく、国際商業会議所が取り決めた貿易のルールです。
インコタームズでは、費用負担範囲、危険負担範囲を規定しているのみのため、契約の成立や契約違反に対する救済についても規定したウィーン売買条約が適用され、インコタームズを補完しています。インコタームズ2010より、輸送方法毎の2グループに分けられています。しかし、輸送方法ごとに推奨される条件と慣例で使用される条件が乖離している実態があります。条件ごとにカバーしているリスク負担が違いますので、十分に理解して使用することが必要です。
英語のIntegrateの「まとめる・統合する」という意味から、総合物流業者の意味で使われている。 航空機や船舶など実輸送手段を持つフォワーダーのこと。 A地点からB地点への輸送のすべてを、他社に委託することなく、自社の運送手段だけで一貫して行なうことができるドア・ツー・ドア国際輸送ができる。
国際輸送に耐えうる梱包のこと。 安全・確実な国際輸送を確保するために、「国際標準梱包」が必須と売買契約書にも記載しますが、通常の貨物取扱い状況下で安全輸送が出来る梱包、さらに通常の運送で起こりうるあらゆる事象に耐えうる梱包をすることが必須条件となります。つまり、貨物の性質・形態に最も適した梱包、ということになります。
International Ship and Port Facility Security Code Chargeの略。国際的なセキュリティー条約(SOLAS条約)の発効に伴い、船会社・ターミナルが遵守すべき船舶及び港湾施設の保安強化への諸費用(フェンス増設・ビデオカメラ設置・保安管理者の配備等)の一部を荷主に課金する料金のこと。
輸入申告で税関に提出する書類(輸入者名、品目、数量、価格等を記載)。税関審査後、許可印を押すと、輸入許可通知書となる。NACCSによる申告の場合、即時許可もしくは審査・検査後に輸入許可書が通関業者の端末に送信されます。
国際航空の安全性と秩序を監視するための国際管理機構(国際航空運送協会=イアタ)のこと。民間航空事業を行う定期航空会社が加盟しており、IATAが定めた運賃と運送約款で航空輸送が行われている。
International Maritime Dangerous Goods Codeの略。国連機関で定めている危険物輸送の規則のこと。海上輸送、航空輸送で、危険物を輸送する場合の容器、運送基準など定めている。
荷主(保険申込人=契約者)が保険契約申し込みを行い、保険会社(保険者)が承諾・成立(諾成契約)したことを記載した保険証券のこと。貿易取引で貨物を海上輸送または航空輸送、陸上輸送している間に起こりうる危険から生じる損害(滅失・損傷)を補償する保険で、貿易取引が無事に完結するためになくてはならないものです。運送人(船会社、航空会社など)は、貨物受け取りから引渡しまで安全に輸送する義務を負っていますが、運送約款には、運送人の免責条項・責任限度額が細かく規定されており、すべての損害について賠償責任を負っているわけではありません。輸送引き受け貨物の積込み・取扱い・運送・保管・荷揚げなどにおいて、運送人の過失(商業過失)による貨物損害は、運送人が賠償責任を負いますが、賠償責任の限度額以上は免責とされています。(海上輸送の場合666.67SDRまたは総重量x2SDR /kgのいずれか、航空輸送の場合22SDR /kgが限度額)。また、火災・天災・不可抗力・戦争危険など運送人の過失によらない貨物損害は運送契約上、運送人の免責と認められています。そのため、貨物保険を掛けることにより、荷主は運送約款に係りなく、貨物損害の補償を受けることができるのです。
保険でよく使われる代表的な用語。
・航海建て(Warehouse to warehouse clause)=他の損害保険(火災や自動車保険など)の場合、1年間といった期間建てですが、海上保険は原則として「輸出地A地点から輸入地B地点まで」を填補する保険条件のこと。
・保険金額(Amount Insured)=保険契約で取り決めた損害の填補として支払う最高限度金額のこと。
・保険料率(Premium Rate)=保険会社と取り決める保険料のこと。商品の性質・状態、輸送手段・経路、梱包・荷姿、過去の損害率などからレート設定が行われる。
・全損(Total Loss) =船舶の沈没、座礁などの危険により価値のすべてが失われる損害のこと。
・分損(Partial Loss)=貨物の一部が滅失、損害を蒙る損害のこと。
・単独海損(Particular Average)=分損損害が被保険者単独の分損のこと。
・共同海損(General Average)=船舶の沈没、座礁などの危険を蒙った場合、船長判断で一部貨物を海中投棄して全員の貨物の安全を図るが、その場合の犠牲となった貨物の費用を定められた割合で共同負担する分損のこと。
・全危険担保(All Risks)=一般的な貨物海上保険の契約条件で、国際輸送により生じる可能性のあるすべての危険を填補する保険条件のこと。
・単独海損不担保(FPA条件=Free from Particular Average)=全損と共同海損を填補する保険条件のこと。
・単独海損担保(With Average)=単独海損不担保に加え、海上輸送特有の危険(海水濡れ、荒天による荷崩れなど)による分損を填補する保険条件のこと。
・War Clause=戦争・革命・反乱・だ捕などによる危険をカバーする特約のこと。
・SRCC. Clause=ストライキ・暴動・一揆などによる危険をカバーする特約のこと。
貨物保険では、下記の損害補償はされませんので、注意が必要です。
・航海遅延による損害(船舶、航空機のスケジュール遅れ)
・貨物固有の瑕疵または性質による損害(品質劣化など)
・梱包不完全による損害
・重量または容積の自然消耗
発地側でパレット化(ULD単位)にした混載貨物を着地側の空港内ターミナルでブレイクせず、そのまま自社倉庫に運び、仕分けする一貫輸送サービスのこと。INTACTとは、「手を付けていない」、「元のままの」という意味。
一般的にはCommercial Invoiceと同義。代金決済、輸出入申告に使用される貿易取引上最も重要な書類。貨物の明細書であり、納品書、請求書でもある。
輸出者が作成するもので、決まったフォーマットがあるわけではないが、必要事項を記載しなければならない。
1. 貨物に関すること(品名・単価・数量・合計金額など)
2. 輸送に関すること(仕向地・輸出者名・輸入者名など)
3. 貿易条件・支払い条件・作成日・送り状番号など
通関書類でもあるため、必要事項は間違いなく記載しなければなりません。
水産物などの特定品目について輸入数量や金額を制限する外国為替法および外国貿易法に基づいた割当制度。水産物については原則年一回の輸入発表を行い、経済産業省で輸入割当の申請を受け付けている。電子申請可能。対象品目は
・近海魚(たら、さば、さんま、いわし、あじ等)や水産物などの非自由化品目
・モントリオール議定書附属書に定める規制物質
9.11同時多発テロ事件後、米国政府がテロ防止対策を実施、海運保安法の一環として実施されている規則。 輸出港の本船出港24時間前までに、輸入者から10項目の申告と、船会社から2項目を米国税関(CBP)に申告をするため、「10+2ルール」とも言われる。
輸入者が申告する10項目
1. 売主名・住所
2. 買主名・住所
3. 輸入者登録番号
4. コンサイニー番号
5. 製造業者(またはサプライヤー)名・住所
6. 配送先
7. 原産国
8. 商品のHS番号、6桁
9. コンテナ詰込場所
10.混載業者名・住所
船会社から申告する2項目は、
1. 積み付け明細
2. 本船トレース情報
AMS(24時間ルール)は運送人の責任でマニュフェスト情報をCBPに申告するのに対し、ISFは輸入者の責任で申告する。
豪州を始め、日本、EU、米国、中国、韓国など多くの国で、農業や自然環境保護を目的とした国際植物保護条約により、植物検疫規制(ISPM)が実施されています。International Standards for Phytosanitary Measuresの略。 貨物を輸送するための木箱梱包やパレットなどの木製梱包材から有害なマツクイムシなどの病害虫が侵入する恐れがあるためです。
輸入管理令の規定で輸入割り当てや承認を要する貨物を輸入する場合、関連省庁に事前申請を行い、申請が認められ発給される承認書を輸入承認書という。ワシントン条約附属書掲載動植物や、特定有害廃棄物、化学兵器禁止法関連物質、農薬、水産物の輸入割当、指定された水産物、特定地域からの輸入などが対象。ILは輸入通関の際に税関に提出。NACCS貿易管理サブシステムにより電子申請できます。

J

JIS(日本工業規格)により規格されたバーコードのこと。JANコード。POSシステムや在庫管理、受発注システムなどで活用されており、UPCコード、EANコードと互換性がある。
Japan Association for Simplification of International Trade Procedureの略。貿易書式の標準化や手続き簡素化、貿易書類の電子データ交換を行なっている団体。「日本輸出入者標準コード(JASTPROコード)」は、電子申告システム(NACCS)の荷主コードとして使われている。

L

コンテナ1本に満たない小口貨物で混載貨物のこと。搭載貨物がコンテナ単位とならない場合、混載貨物として輸送します。その場合の混載貨物のことをコンテナ単位でないという意味で、LCL貨物と言います。搭載する貨物を混載貨物専用受入倉庫(CFS=コンテナ・フレート・ステーション)に搬入し、他社貨物と混載にした搭載が船会社の手で行われます。LCLの場合には、船会社が搭載された貨物の数量・個数などを第三者検査機関に委託し、船荷証券(=BL、Bill of Ladings)を発行します。
L/Gは、保証状とも補償状とも訳すが、補償状の場合はL/I(Letter of indeminity)を用いる場合が多い。元々は当事者間で損害発生の可能性がある場合に、一方が他方にその損害を填補する念書を意味する。外為では輸出、輸入の両方で用いるが、それぞれ意味合いが異なるので、要注意。
輸出の場合:
信用状付輸出で、金融機関に提出する船積書類に、信用状条件との不一致がある場合に用いられる。輸出者は金融機関に買取をしてもらうために、「不渡り発生時には、直ちに買戻しに応じる。」と、買戻認容の念書を差し入れる念書のこと。
輸入の場合:
こちらは信用状付でも信用状なしでも有り得る。ただし信用状なしは種々の問題があり、レアケースと考えた方が良い。輸入で用いるL/Gは、船積書類の金融機関到着前に、貨物が到着してしまい輸入者が引取りたい場合に、船荷証券に代えて船会社へ差し入れる念書のこと。
船会社は船荷証券の入手前に、貨物を引渡すことへのリスクヘッジとして、L/Gを要求する。このL/Gには、輸入者と金融機関の連署を要求する場合が非常に多い。輸入のL/Gは、輸入者が船荷証券を入手したのちは、それと引き換えに船会社から返却されるため、用済み後のL/Gとして銀行に返却することにより、一連の取引が終了する。
貿易決済手段の一種で、銀行が支払保証をした確約書のこと。銀行を介在させることで、輸出者が代金回収するのに確実となる利点がある。銀行は、船積書類提示と荷為替手形提示を条件に商品代金の支払いを保証する。
いろいろな信用状の種類
・取消不能信用状=関係者全員の承認がなければ変更ができない信用状。
・取消可能信用状=輸入者が勝手に条件を変更することができるため、一般的には用いられない。
・確認信用状=信用状を発行した銀行の格付け(信用状態)が低い場合、格付けの高い別の銀行に確認(支払い保証)をすることで、信用を高めた信用状のこと。
・譲渡可能信用状=第三者に譲渡することができる信用状のこと。
・回転信用状=継続反復的に同じ相手と取引される場合に発行される信用状のこと。
MARPOL 条約(船舶による汚染の防止の為の国際条約)に基づき、環境に配慮した低硫黄成分含有の燃料使用が義務付けられたことに起因し、その一部を荷主に課金する料金のこと。

M

貨物の容積を表す単位。縦、横、高さが1メートルの場合、1立方メートル。これを「1M3」と記載する場合が多いため、立方メートルのことをエムスリーと言う。英語表記では、CBMと略することが多い。
貨物を引き受けた本船側で準備する「積荷目録」のこと。荷主が作成する梱包明細書が基礎情報となります。
重量換算単位の一種で、メートル法でのトン(1,000キログラム)のこと。MTと略す。
航空会社が発行する航空貨物の受取証のこと。航空会社(実運送人)が混載業者に発行する航空運送状をマスター・エア・ウェイビル(Master Air Way Bill:MAWB)。混載業者が荷主に発行する航空運送状をハウス・エア・ウェイビル(House Air Way Bill:HAWB)という。
各船会社・航空会社が設定している最低運賃のこと。M/Mと略す。
混載海上運賃見積り例:「LCL RATE USD53.00/RT (WM) (MIN.USD83.00) (FAF/YAS all in)」
RTあたりUS$53.00、但しミニマムUS$83.00、FAD/YAS割増料込みこの場合、83÷53=1.566RTまでは、一律US$83.00の意味。
オゾン層を破壊する恐れのある物質の貿易取引を規制した国際条約(ウイーン条約)。正式名称:オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer)モントリオール議定書附属書A,B,C,Eに掲げる物質の輸出入を行う場合、経済産業省の輸出承認等、外為法に基づいた手続きが必要。
製品材質・組成や取り扱い注意事項を記載した書類。化学製品などの場合、危険品輸送に該当する場合もあり、見積り時や輸送委託時に提示を要求される。日本語名称としても、「化学物質等安全データシート」、「製品安全データシート」、「化学物質安全性データシート」など呼び方に違いがあるが、一般的には MSDS と呼んでいる。英語でも呼び方が異なっている。米国、カナダ、オーストラリアではMSDSの用語を用いているが、欧州・ニュージーランドではSDSの用語を用いる。

N

貨物通関情報処理システム、輸出入貨物の通関関連業務の迅速化と効率化を目指した官民一体のシステムのこと。NACCSそのものは、航空貨物を対象にAir-NACCSとして1991年からスタートしましたが、1999年からは海上貨物用のSea-NACCSが運用開始しました。現在、Air-NACCSとSea-NACCSは統合。さらに港湾EDIシステムやJETRASなど省庁で運用されていたシステムもNACCSに統合されています。税関・通関業者・銀行・保険会社をはじめ、航空海貨業者・コンテナヤードなど航空貨物、海上貨物に携わる関連官庁・企業をオンラインで結び、輸出入業務の処理がされています。
食品、食器、子供用玩具など直接人体に入る食品関連商品を輸入する場合、厚生労働省検疫局へ申請する輸入許可届けのこと。食品衛生法の基準(組成、成分、添加物等)で輸入審査が行われる。
本船などの運送手段を持たずに、運送サービスを代行輸送する貨物利用運送業者(フォワーダー)のうち、海上輸送を扱う業者をNVOCCと呼ぶ。
貨物到着地における貨物の到着通知すべきあて先のこと。

O

天井部が開いた構造の特殊コンテナ。天井部は防水布(PVCシート)でカバーする。長尺貨物や嵩高貨物などドアから出し入れしにくい貨物をクレーンを使ってコンテナ上部から荷役することができる。 サイズは20フィート、40フィート。
保税陸上運送のこと。コンテナまたはトラックなどで指定保税地域間を外国貨物の状態で輸送すること。税関への申請・許可が必要。

P

梱包明細書のこと。貨物の積みおろし、受け渡し確認などをスムーズに行うために、通関インボイス以外に、梱包ごとの荷印、梱包番号、重量などの梱包明細を記載した書類。特に、書類と貨物を照合を間違いなくするため、梱包ごとの荷印(Shipping Mark=シッピング・マーク)を梱包明細書に記載することをお忘れないように。
該非判定のためのチェックシートの一つ。海外に製品・技術を輸出する場合、その製品や技術が輸出令別表第1や外為令別表で規制されている貨物や技術に該当しているかどうかを判定、その結果を記載するチェックシートに、「パラメーターシート」と「項目別対比表」があります。対象となる貨物と技術ごとに、「該当」、「非該当」、「対象外」の判定を求めていますが、最終判定としては「該当」か「非該当」にチェックするようになっています。「パラメーターシート」は分野別、特定の品目にしか対応していないが、フローチャート形式になっており、条文を熟知していなくても一通りの判定ができるように詳しい解説が書かれています。「項目別対比表」はリスト規制全部に対応しているが、条文そのものが書かれており、法令を熟知して自分で判定できる人向けといえます。
分割積み=受注数量を何回かに分けて船積みする輸送方法のこと。信用状統一規則では「一部船積」と訳されている。
輸出入書類に記載する貨物の荷渡し場所のこと。
輸出入書類に記載する貨物の輸出港のこと。
貨物を載せるための荷役台。台の脚と脚の間にフォークリフトやハンドリフトの爪を差し込んで移動させる。材質は木材や合成樹脂、スチール、強化段ボールなど。P/Tと省略。パレットに小型貨物やカートンを複数積み、フィルムやバンドでひとまとめにした梱包方法をパレット梱包という。
海上運賃割増料の一種、PSSと略す。
生鮮野菜など定温輸送が必要な貨物のこと。
輸出入書類に記載する貨物の荷受け場所のこと。
農林水産省が海外からの病害虫の侵入を防ぐために行う検疫制度のこと。苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物だけでなく、野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類等の消費用植物の他、植物に有害な生きた昆虫・微生物などが検疫対象。
国際植物保護条約では、国際輸送に使用される梱包材に対し、消毒基準を設け、消毒処理済みマークの表示方法等を規定しています。特に、病害虫が潜みやすいとされる針葉樹製梱包材については、熱処理または臭化メチルくん蒸処理を行い、処理済み証明書を輸入時に提出することを義務付けています。消毒処理済み表示マークのない木製梱包材が輸入されると、輸入者の経費で輸入検疫を受け、廃棄・くん蒸処理などの消毒命令に従う義務があります。輸入検疫を受けないと輸入通関はできません。輸入契約を締結する際に、契約梱包条件として、規制対象外の合板使用を依頼するなど輸出相手先と事前に取り決めておくことをお薦めします。
輸出入書類に記載する貨物の輸入港のこと。
見積り時点で発行されるインボイス、または代金送金用に発行されるインボイスのこと。買主側で輸入許可を得てから外貨送金を行うなどの目的に使われている。
輸入者が輸出者に発行する購買契約書のこと。購入指示書、注文書、発注書とも言う。PO ピーオーと略す。購入する商品名、品番、数量、金額、支払い条件などを記載します。

Q

輸出入通関時の検疫のこと。動植物検疫のことはご存知の方が多いですが、輸出入貨物に使用されている木材梱包材も検疫の対象となっています。海外からの輸入貨物の木材梱包材を介して有害な動植物が侵入する恐れがあり、世界各国で国際植物防疫条約が採択されています。EC、アメリカ、中国、韓国などでは既に実施されていますが、日本も2007年4月より施行されます。木箱やパレット以外にもコンテナ内部に使用されるダンネージ(=貨物を固定するための緩衝材)など木材梱包材すべて、消毒処理が必要になります。ただし、合板、ベニヤはこの規制対象外です。

R

冷凍(冷蔵)貨物を輸送するため、冷凍機が内蔵されたコンテナのこと。
冷凍・冷蔵輸送が必要な貨物のこと。
航空貨物の輸入で使われている書類。R/Oと略す。輸出者が航空貨物の荷受人を輸入者側の金融機関にする場合がある。これはAir Waybill(航空貨物運送状)が有価証券性を持たないため、債権確保の目的で行われる。特に信用状付取引の場合に多い。この場合、金融機関が自ら航空貨物を引き取ることはなく、輸入者(通常はAir Waybill上のNotify Party)にリリース・オーダーを渡し輸入者はこれを航空会社に提出して貨物の引き渡しを受ける。一連の流れは、荷物引取保証(L/G)とよく似ているが、荷物引取保証は船荷証券(B/L)の原本を輸入者がまだ手に入れていない場合に必要になるのに対して、リリース・オーダー発行時にはAir Waybill原本の入手の有無は、問われない点が異なる。信用状を用いない取引にも関わらず、荷受人を金融機関にされて出荷される場合がある。この場合、荷受人とされた金融機関に、リリース・オーダー発行を依頼することになる。既に船積書類が金融機関に到着済みであれば、輸出者の指示に従い、決済や引受を同時に行えば問題はない。未着の場合で即時発行を依頼した場合は、輸入者側の金融機関が難しい立場におかれるため、発行まで時間がかかることが多い。信用状を用いない取引で、航空貨物となる場合は、荷受人を輸入者自身とするように契約することが必須。
輸送運賃は、実重量または容積重量、いずれか大きい方が運賃請求単位となります。運賃収益となるトン数=運賃計算対象となるトン数の意味で、W/Mとも略す。
東アジア地域の包括的経済連携のこと。「拡大FTA」と省略する場合もある。ASEAN10カ国、プラス日本・中国・韓国、インド・豪州・ニュージーランドの合計16カ国が交渉に参加。経済連携が実現すると、GDP約20兆ドルと世界最大規模の経済連携となる。
コンテナヤードで船会社が貨物を受領したことを証明する船荷証券のこと。コンテナヤードで受け取ったことの証明であり、船積されたかどうかは明確でないため、銀行提出時には船積証明(On Board Notation)を追記した船荷証券が必要となる。

S

正しくは、Container Seal Fee。コンテナへの積み込みが完了すると金属製のシールでドアを施錠する。この作業料金が荷主に課金されている。
貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。DELIVERY TOともいう。輸出貨物の配達先のこと。貨物の請求先と配達先が異なる時に使用する用語。
荷送人または荷主のこと。一般的には、輸出者のこと。
船積書類とは、船により輸送される貨物の財産権を表す商用書類を指す。(外為実務では一般的に航空機や陸上輸送の場合も含む)「商業送り状(invoice)」「船荷証券(B/L)」「保険証券(I/P)」の3つが主要なもので、輸出者が作成・準備し、銀行経由もしくは直接輸入者へ送付し輸出代金を回収する。古くて新しい話題として「船積書類の電子化」がある。全面的に導入されればメリットは大きいと考えられるが、現状は各地域での研究・試行にとどまり、世界的な動きにはなっていない。一つの要因として、有価証券性に問題のある電子化後の船荷証券に対して、銀行が受け入れに難色を示していることが推測される。
梱包個数が荷主申告による搭載数量であるとの意味。航空貨物で使用されている言葉。20カートンを1パレットに梱包にした場合、航空運送状(AWB=Air Way Bill)の梱包個数欄には、「個数 1、SLAC 20」と記載されます。荷主がパレット梱包を倉庫会社に委託し、パレット梱包として航空会社に搬入された場合、パレットに積まれている中身のカートン個数を航空会社が検査することは不可能です。そこで、SLACと表現し、たとえ中身のカートン数量不足の場合でも航空会社には責任がないことを表しています。
公的な第三者検査員のこと。第三者検定機関として海事鑑定業(=クレーム原因調査など)及び国際流通貨物関連の検定業(=貨物数量検定、梱包状況調査など)を通じ、国際貿易の発展等公益を増進することを目的にした社団法人のこと。積込み・荷卸時にサーベイヤーに立会い依頼をすることは有効的なダメージ回避策となります。サーベイヤーによる荷役立会・荷役指導を行った結果、荷役ダメージが大幅に改善した例が多々あります。
航空貨物運送状AIR WAYBILLと同じく、貨物の受取証と運送を証明する書類。譲渡可能な船荷証券ではなく、運送を証明する運送状にすぎません。
積み地に貨物を戻すこと。積戻し。輸入された貨物が輸入通関・検疫で許可とならない場合や一旦輸入された貨物を補修修理する場合、クレーム返品など、積み地に貨物を戻すことをいう。シップバックとなった場合、海上運賃や保税倉庫での保管料など費用負担が増えるため、法令や制度等を事前に十分確認する必要がある。
危険物申告書のこと。デクラ(Declaration の省略)と呼ぶ。輸出申告の際に、輸出者がサインした危険物申告書の提出を求められます。
輸出者が輸入者宛てに船積明細を通知する書類のこと。
貨物の積みおろし、受け渡し確認などをスムーズに行うための梱包ごとの荷印のこと。Case Mark(ケース・マーク)とも言う。梱包の見やすい場所に貨物を特定しやすいよう表示する。船積指図書に従い、梱包だけでなく各種の船積書類にも記載する。
輸送中にコンテナ内の貨物が動かないように、木材や角材などを使って固定すること。ワイヤーやロープを使って固定することをラッシングという。
貨物の下に角材などで下駄をはかせた梱包方法。S/Dと省略。パレッドとスキッドの違いは、パレットには底に板があり、スキッドにはない。そのためスキッドは通称下駄(ゲタ)と呼ばれる。
貿易書類(Invoice)に記載する項目のひとつ。BILL TOともいう。輸出貨物代金の請求先のこと。貨物の出荷先と請求先が異なる時に使用する用語。
引渡し済みBLの意味。船会社は、BLを発行し、即Originalを回収することで、荷主による裏書や貨物受取人への郵送、貨物受取人による現地船会社代理店への提示をせずして、貨物引取りが可能という方法のこと。

T

20フィートコンテナ単位換算のこと。40フィートコンテナは2TEUという。海上コンテナには、20フィートコンテナと40フィートコンテナとがあり、一般貨物用コンテナや冷凍貨物用コンテナなど用途別に数種類のコンテナがありますが、コンテナ取扱量の統計では、20フィートコンテナ単位で換算をします。コンテナ船の積載能力を表すときにも使われます。最近はコンテナ船の大型化が進み、8000~9000TEUクラスが主流、20000TEUクラスも竣工されています。
Telegraphic Transferの略、Wire Transferともいう。仕向送金の一方法。受取人に支払内容を記載した「支払指図」を支払銀行あてに電信で送る。かつて電信送金は急を要する場合に利用されたが、現在では海外への資金支払時にはほぼすべての場合に利用される。受取方法には通知払い、口座振込、請求払いの3つがあるが、マネーロンダリング排除の関係で口座振込が強く推奨されている。
T/Tは、Telegraphic Transfer Remittanceの略。電信為替送金のこと。銀行経由の外貨送金の意味。
関税番号のこと。貨物を輸出入する場合、税関長に輸出入申告をした上で、許可を受ける手続き(通関手続き)が必要となります。その申告書への記載は、HS Codeとなります。すべての商品が成分ごと、または用途ごとに細かく分類されており、輸入関税率が設定されています。日本では、HS(エイチ エス)と省略しています。HS Codeは6桁が世界共通・輸出入共通で、6桁以上は各国で定められている。HSコードは海外ではTariff Code(=関税番号)と言う場合が多い。関税制度は、1商品1税率ではありません。
商業輸入に適用される国定税率(=National Tariff)には、
・基本税率(=General)
・開発途上国からの産品にのみ適用される特恵税率(=Preferential)
・期間限定で特定品目を対象とした暫定税率(=Temporary)
に細分化されています。
WTO加盟国からの輸入に適用される協定税率(=Agreement Tariff)や少額輸入に適用される簡易税率(=Simplified Tariff Rate)などの分類もあります。
積出港と揚地港の両方で発生するコンテナターミナルでの取扱費用の一部を船会社が荷主に課金する料金のこと。
2015年を目処に関税撤廃を目指した地域間経済協定。オーストラリア,ブルネイ,カナダ,チリ,日本,マレーシア,メキシコ,ニュージーランド,ペルー,シンガポール,米国及びベトナムの合計12か国が参加。2016年2月に署名され、日本は2017年1月に国内手続きの完了を報告している。しかし、2017年1月米国はTPPからの離脱を表明、大統領令で署名したことで、12か国での発効が難しくなった。そこで米抜き11か国での早期発効(TPP11)を目指している。

U

UN NO United Nation Number(国連番号)国連が規定した危険物を識別するための4桁の番号のこと。危険物運送に関わる規則の中で広く利用されている。
貨物を短時間に航空機に搭載、積み下ろしができる輸送用具(箱型コンテナ、パレット)のこと。

V

航空用語。高額商品、宝石、金塊などの貨物のこと。特殊輸送が必要となる。
製品やサービスの消費に課される税。日本の場合、消費税に該当する。
コンテナ内に貨物を積み込む作業のこと。
容積料金のこと。貨物の容積(縦、横、高)の重量換算が実重量よりも大きい場合に運賃計算される料金のこと。航空貨物の場合、5,000cm3または6,000cm3を1kgとして容積を重量に換算する。

W

国際運賃の計算方法に関する物流用語。貨物の重量または容積のこと。海上運賃・航空運賃の計算単位は、貨物の大きさ・重量によって異なります。容積は小さくても重量の重いもの、重量は軽いのに容積が大きいものなどさまざまです。このため、重量または容積、いずれか大きいほうを運賃計算の基礎にする運賃制度になっています。運賃見積りをする場合に貨物の重量・容積などの情報が必要となるのはこのためです。
希少野生動植物の国際取引を規制する条約がワシントンで締結されたので、ワシントン条約という。正式には、絶滅のおそれのある希少野生動植物の国際取引規制条約CITES(=Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora)
輸出貿易管理令別表第3に掲げられている不拡散政策令遵守国をいう。キャッチオール規制の規制対象外となる地域。輸出令別表第3に掲載されている国は以下現在26カ国(2020年10月現在)。アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェッコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルグ、オランダ、ニュージーランド、ノルウエー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
世界貿易機関のこと。第2次大戦後にスタートしたGATT協定を発展的に解消して、物の貿易だけでなく、サービス貿易(運輸・保険・金融など)や知的財産権などに対応するなど、正式な国際機関として、1995年にスタート。以前のGATT加盟国は、自動的にWTO加盟国となり、GATT体制で締結された関税協定はWTO発足と同時に、WTO国際機関として物の貿易に関する協定として引き継がれました。

Y

海上運賃割増料の一種で、円高によって生じる為替差損を海上運賃に加算する調整金のこと。YASと略す。