(1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただ くことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。
(ア)本邦出国時または帰国時に航空機を利用するコース((イ)に掲げる旅行契約を除く)
| 解除期間 |
取消料(おひとり) |
| ピーク時に旅行を開始する旅行 |
ピーク時以外に旅行を開始する旅行 |
| イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって40日目にあたる日以降31日目にあたる日まで |
旅行代金の10%(最高5万円とします) |
無料 |
ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目にあたる日以降3日目にあたる日まで
旅行代金が50万円以上
旅行代金が30万円以上50万円未満
旅行代金が15万円以上30万円未満
旅行代金が10万円以上15万円未満
旅行代金が10万円未満 |
10万円
5万円
3万円
2万円
旅行代金の20% |
| ハ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって14日目に当たる日以降3日目に当たる日まで |
旅行代金の20% |
| ニ.旅行開始日の前々日以降旅行開始日当日まで(ホ.に掲げる場合を除く) |
旅行代金の50% |
| ホ.無連絡不参加および旅行開始後 |
旅行代金の100% |
注:「ピーク時」とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日までおよび7月20日から8月31日までをいいます。
(イ)貸切航空機を利用するコース
パンフレット等に記載する取消料によります。
(ウ)本邦出国時および帰国時に船舶を利用するコース
当該船舶に係る取消料の規定によります(パンフレット等に記載します)。
(2) 次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。
(ア) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第24項の表左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
(イ) 第11項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
(ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
(エ) 当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。(旅行開始日の前日まで、ただし旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日まで)
(オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。
(3) 当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
(4) 旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコースまたは出発日を変更された場合は、取り消し後に再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。 |